医療法人設立・認可に必要な手続き|費用やスケジュール、要件を解説 | 医院開業バンク

コラム

2020.06.30

医療法人設立・認可に必要な手続き|費用やスケジュール、要件を解説

医療法人を設立するには、要件や費用を踏まえ、さまざまな手続きを計画的に行わなければいけません。医療法人化すると節税効果があるなど、大きなメリットが得られるイメージも強いですが、メリットを得るためにはすべての手続きを正確に行うことが大切な上、医療法人化によるデメリットを把握・対策しておく必要があります。ここでは、医療法人設立・認可に必要な手続きについて詳しく解説します。

医療法人とは

医療法人とは、医療法を基に国の認可を受けて設立される医院や診療所、老人保健施設のことを指し、医療法人化するためには各都道府県知事の認可を受けることが必須となります。

医療法人は医療法人財団と医療法人社団の2種類に分かれ、さらに医療法人社団では出資持分ありの医療法人と、出資持分なしの医療法人に分けられます。従来は医院開設にあたり出資すると、出資者は持分を有することになり、退職時または医療法人解散時に医院の資産の一部を受け取ることができました。現在も出資持分ありの医療法人では資産を受け取ることが可能ではありますが、出資持分なしの医療法人では医院の資産を受け取ることはできません。また、平成19年4月の法改正により、今後は出資持分なしの医療法人のみ設立ができると定められています。

他にも特別枠として、公益性の高い医療を実施する医院が対象となる社会医療法人や、医療の普及と向上に加え社会福祉への貢献が見られる医院が対象となる特定医療法人も存在します。

医療法人設立のメリット

医療法人を設立するメリットは以下のようなものがあります。

・節税効果が得られる
医療法人を設立すると、家族を従業員または役員として在籍させることができ、給与を支給することが可能です。給与の支給額が大きいほど、給与所得控除を受けることができ、医院にかかる税金が軽減できます。また、個人経営時に支払っていた所得税や住民税などの個人課税も、法人課税に切り替わることで最高税率が下がるため、節税効果につながります。

・退職金の支払いが可能
医療法人では従業員の退職金の支払いが可能となる点も、個人医院との大きな違いです。退職金は通常の給与よりも減税の対象となるため、節税効果も得られます。

・事業拡大や相続に優位
医療法人を設立した場合、同時に分院や介護事業所といった複数の事業所を経営することが可能なので、事業を拡大しやすくなります。手広い経営により高収益化を得ることもできます。また、将来的に子などが医院を承継する際も、医療法人においては新たに開設許可を受ける必要がないため、相続もスムーズに行えます。

医療法人設立のデメリット

医療法人の設立を検討する際は、デメリットについても詳しく把握しておきましょう。

デメリットとしては以下の2つがあります。

・運営や管理が難しい
医療法人を設立した場合、毎年事業報告書や資産登記などさまざまな書類を提出が必要となり、提出した事業報告書に沿った事業展開が行われていないと国から厳しい指摘を受けることになります。個人経営時と比べて医院の運営や管理が難しくなり、経営という知識が新たに必要となります。

・出資者に資産が分配されない
医療法人をこれから新設する場合は、平成19年4月の法改正により、出資持分のない医療法人しか設立できない決まりとなっています。出資持分とは、医院開設時の出資額に応じて医院資産がもらえるという財産権の一種ですが、出資持分のない医療法人では、いくら医院にお金を出していても医療法人が解散する際は医院の資産は分配されず、医院は国または地方公共団体に帰属することになります。

医療法人設立の手続き

医療法人設立のためにはどのような手続きを行えば良いのでしょうか?

医療法人設立に必要な要件から費用など、手続きに必要なポイントを解説します。

医療法人設立に必要な要件

医療法人設立に求められる要件は、大きく分けて人的要件、施設・設備要件、資産要件の3つとなります。それぞれの要件を詳しくご紹介します。

・人的要件
医療法人設立時に社員は3名以上必要で、役員は理事長を含む理事3名、監事1名の計4名を揃えることが最低ラインとされています。ただし、法人の理事就任予定の方や医療機関職員は監事に就任できません。

・施設・設備要件
1箇所以上の病院や診療所、老人保健施設を所有していることが絶対条件です。所有する施設に関しては、賃貸借契約書や登記事項証明書、図面など正式な情報で「医療施設が存在する」ということを証明する必要があり、現在建築中の場合は、認可の日までに完成することを証明できれば認可が下ります。

また、施設と同時に医療行為に必要な設備や器具の確保も審査対象となります。個人事業時代の医療設備は原則として拠出し、拠出できない場合は法人設立後に買い取るなどの対策を考え、こちらも審査担当者に提示することが必要です。

・資産要件
医療法人設立後2カ月分の運転資金が現金で確保されていることが要件となります。予算書に記載された内容を基に審査されるため、予算書を記入する際は、今後の運転資金が十分にあるかどうかも合わせて確認しておきましょう。また、個人営業時の医院から設備を買い取る際は、その資金も別途必要となるため、予算書への記載が必要となります。

医療法人設立にかかる費用

医療法人化による手続きは専門的な知識が必要となるため、院長自身で行うのは難しく、コンサルタントに依頼して手続きを一任するのが一般的です。コンサルタントへ支払う報酬額は、依頼する内容によって異なりますが、医療法人設立にあたり必要となる手続きの相場は以下となります。

・医療法人設立認可申請…60~100万円
・医療法人の登記完了届出…10~15万円
・保健所への開設手続き…約25万円
・厚生局への保険医療機関指定申請…10万円
・役員変更届…5万円
・事業報告等提出書…5万円

もし医療法人設立に関するすべての手続きをまとめて依頼する場合、総額100万円を超える可能性は十分にあります。必要な手続きの一部だけ依頼をすることで費用を抑えることができます。中には、手続きをトータルパッケージで行うことで一定額の割引を受けるケースもあります。

医療法人設立認可までのスケジュール

医療法人設立検討から認可されるまでのスケジュールは以下のとおりです。

1.医療法人化への意思決定
2.医療法人設立説明会への参加
3.医療法人設立申請書を提出
4.申請書の内容を基に審査が行われ、設立認可が下りる

まずは各都道府県にて開催されている医療法人設立説明会へ参加し、設立に対する具体的な内容を聞いてから申請するのが一般的ですが、都道府県によってはインターネット受付を行っている場合もあるため、医療法人設立の意志が固まっている場合は、説明会に参加せず、インターネットで申請を行うのも良いでしょう。

また、都道府県によって年間の申請受付スケジュールが定められているため、事前に確認しておきましょう。

医療法人設立の認可が下りれば終わりというわけではありません。設立認可が下りたら2週間以内に医療法人設立登記申請を行い、さらに医療法人設立登記完了届、診療所開設許可申請書を提出し、開設許可書の交付をしてはじめて、医療法人としての診療がスタートできます。

医療法人設立のために必要な手続きが多いため、事前に綿密なスケジュールを立てて、漏れのないよう手続きを進めていきましょう。

まとめ

医療法人設立する際は、費用も時間もかかります。設立にあたり必要となる手続きも多い上、今後の運営を見据えた上で記載しなければいけない内容も多く、経営という観点から物事を進めることが苦手な人にとっては荷が重い作業となります。医療法人設立に関する手続きや今後の運営に対して不安を覚える方は、開業支援サービスやコンサルタントといったプロの力を借りてみるのも一つの手です。今一度医療法人設立のメリット・デメリットを踏まえ、医療法人設立に向けてどのように取り組んでいくべきか検討してみてはいかがでしょうか。

医院開業バンク編集部

編集部

医師の転職・採用支援に20年以上携わる医院開業バンク編集部が、開業に役立つ情報をお届けします。

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