医療法人制度の種類と特徴|医療法人制度改革とは | 医院開業バンク

コラム

2020.06.30

医療法人制度の種類と特徴|医療法人制度改革とは

医療法人制度にはさまざまな種類があり、医療法人の種類によっては厳しい要件が求められる場合もあります。しかし医療法人制度改革により医療法人制度は常に進化を遂げているため、医療法人を新設する際は特に注意が必要です。今回は医療法人制度の種類ごとのメリットやデメリットから、医療法人制度改革という存在について詳しく解説します。

医療法人制度とは

医療法人制度とは、医療という命に関わる事業を行う非営利団体として、医療法に基づいて国の認可を受けて設立された医院や診療所、老人保健施設のことを指します。医院を医療法人化するためには、各都道府県知事の認可を受けることが条件で、経営により得た収益を配当金として出資者に分け与えることが禁止されています。また、国からの認可を受けているということから、社会的信頼性が高いのも大きな特徴です。

医療法人財団と医療法人社団

医療法人制度には、大きく医療法人財団と、医療法人社団の2種類に分けられます。

医療法人財団とは、財産を基盤としており、個人や法人が無償で寄付する財産により設立された医療法人です。出資持分を設けないため、医療法人が解散した際に残る財産は国または地方公共団体に帰属させることと決められています。

一方医療法人社団とは、病院や診療所等を開設することを目的に集合した人の団体=社団である医療法人のことです。一般的には複数の人が設立のために資金や不動産、医療用機械を融資し、医療法人が設立されるため、出資持分を所有する人が存在します。

平成26年時点の厚生労働省の発表によると、医療法人社団は全体の99%以上を占めているといわれています。

医療法人の種類

医療法人の種類としては、下記の5つが挙げられます。

・出資持分ありの医療法人
・出資持分なしの医療法人
・出資額限度法人
・基金制度を採用した医療法人
・特定医療法人

それぞれの詳細や、メリット・デメリットについて詳しく見ていきましょう。

出資持分ありの医療法人

医療法人社団には出資持分という制度があり、医療法人設立時に出資した人たちは出資持分を有することになります。出資持分とは、出資した医療法人の資産に対し、出資額に応じて払戻請求が行えるもので、株式会社における株主が持つ権利と似た存在です。

例えば医療法人設立時に3人が200万円ずつ出し合い、合計600万円を出資した場合、出資した3人はそれぞれ1/3の出資持分を有することになります。設立後、6億円もの資産を有した場合、出資持分を有する人は退職時または医療法人解散時に資産の1/3を受け取ることが可能となります。払戻請求権を所有するため、必ず資産の一部を請求することができるのが大きなメリットといえます。

しかし、出資持分の払い戻しは現金で支払うことになります。つまり持分評価が高くなるにつれ、出資持分の払戻請求を受けた際に、多額の資金を現金で調達しなければいけないため、常に払戻請求のリスクがついて回るというデメリットもあります。

出資持分なしの医療法人

医療法人社団には医療法人財団と同じく、出資持分なしの医療法人も存在します。

出資持分ありの医療法人に比べて、出資分の払い戻しが受けられないため、医療法人にどれだけ利益や資産が生じても、受け取ることは一切できません。

しかし、出資者の退職や医療法人解散による多額の払戻請求という大きなリスクを抱える心配がないため、肩の荷が下りると感じる院長も多いでしょう。また出資者に相続が起きた際は、相続税がかからないのも大きな特徴です。

出資額限度法人

出資額限度法人とは、出資持分ありの医療法人社団の1種で、払戻請求された際に、利益分の上乗せをせずに資金を支払うことができるという定款を有します。

例えば出資額が200万円で、払い戻しの際に持分評価が2000万円と利益が生じていたとしても、払戻請求金額は出資額の200万円のままとなります。

メリットとしては、通常の出資持分ありの医療法人に比べて、払戻請求を受けた際に多額の資金調達を行わなくて済むため、リスクが軽減できる点です。

ただし、利益分として浮いた金額については、他の出資差に「贈与」したものとして扱われるため、贈与税が発生します。先述の例でいえば、1800万円に贈与税か課せられることになります。これは「みなし贈与」と呼ばれ、持分評価が大きい分、みなし贈与にかかる贈与税も大きくなります。

基金制度を採用した医療法人

基金制度を採用した医療法人とは、出資持分のない医療法人社団の1つです。現在出資持分ありの医療法人は新設できませんが、医療法人の経営の安定化や永続性確保のためには資金が必要であることから、基金制度を採用できるようになりました。基金とは、設立時に拠出された金銭やその他の財産を指します。

基金の拠出者である社員の退社時または医療法人解散時に、定款の定めに従った拠出額を限度としてお金が返還されます。基金の搬出者や使用用途、搬出額にそれぞれ制限がなく、資産の取得から運転資金の調達として、基金を募集することもできます。

ただし、非営利性を保つため、剰余金の部分は拠出者には返還されない上、基金は拠出者の債権とみなされ、相続税が課せられます。

特定医療法人

特定医療法人とは、出資持分のない医療法人であることを前提に、公益性の高い医療を行っている医療法人のことを指します。経営が透明であることが条件とされているため、特定医療法人に求められる要件は非常にハードルが高いものです。しかし、その分要件をクリアすれば、法人税の税率が軽減されるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。

一方で、役員1人につき年間給与総額が3,600万円以下など、収入に制限が設けられているため、一般の医療法人に比べて収入が伸ばしにくいというデメリットが挙げられます。また、特定医療法人は高い公益性が求められているため、家族による同族経営が基本的にできません。

医療法人制度改革とは

医療法人制度は、常に非営利性を徹底し、国民の信頼の確立することが求められています。そのため、昭和23年医療法制定以降、医療法人すべてに対する効率性や透明性、安全性を高めるため、随時医療法人制度改革が行われています。

第一次医療法改正は昭和60年、次の法改正は平成4年と大きく間が空きましたが、その後は平成9年、平成12年、平成19年と規則的に改正されているわけではありませんが、約5年に1度は改正されているといえます。現段階では平成19年4月に行われた法改正が最後となり、今法改正により医療法人は持分なしの医療法人のみ新設が可能と決められ他、医療法人解散時の財産の帰属先を国や自治体,他の医療法人などに限定されました。このように改革ごとに医療法人制度は大きく変動しつつあります。

まとめ

医療法人制度にはさまざまな種類がありますが、医療法人制度改革により現在は出資持分のある医療法人は設立することができないなど、新設時に自由に医療法人制度を選ぶことができる状態ではありません。しかし、開業時にすでに設立されている出資持分ありの医療法人を承継することができるなど、必ずしも選べないというわけでもありません。まずは医療法人制度の各種類のメリット・デメリットを把握した上で、自分に合った医療法人制度を見つけてから検討してみましょう。

医院開業バンク編集部

編集部

医師の転職・採用支援に20年以上携わる医院開業バンク編集部が、開業に役立つ情報をお届けします。

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