医療法人の事業継承は出資持分あり・なしでどう変わる?事業継承税制も解説 | 医院開業バンク

コラム

2020.06.30

医療法人の事業継承は出資持分あり・なしでどう変わる?事業継承税制も解説

院長の高齢化などが原因で、医療法人の事業承継が行われるケースが近年増えています。その手続き内容は出資持分の有無により大きく異なるため、実際に継承するとなると混乱するケースもあるでしょう。この記事では、医療法人の事業承継について、出資持分の有無による違いを詳しく解説します。また、改正された事業承継税制についても解説していますので、参考にしてください。

【出資持分あり】医療法人の事業継承

医療法人の事業継承は、大きく分けて親族への継承と第三者への継承(M&A)の2種類の方法があります。それぞれの継承方法における、メリットとデメリットについて解説をします。

親族への継承

出資持分のある医療法人を親族へ継承する場合には、以下のようなメリットがあります。

・相続の形で事業継承を行うことができる
・相続時精算課税制度を用いることで、2500万円まで相続税を非課税とすることができる

第三者に継承する場合と比較して、比較的少ない手続きで継承を済ませられる点がメリットです。また、第三者に継承する場合には贈与税が発生しますが、親族への継承の場合には、相続の形をとることができます。相続税は贈与税と比較して控除できる部分が大きく、さらに税率の上昇度合いも贈与税と比較して緩やかです。そのため、継承者の納税額を抑えることができます。

一方で、デメリットとしては以下のような点があります。

・過度の相続税対策により、継承後の経営を不安定にする恐れがある
・相続税精算課税制度を用いると、贈与税を暦年課税に戻せなくなる

親族間においては、医療法人以外にも相続する財産が多くある場合があります。しかし、一度相続税精算課税制度を用いると、その後は贈与税の暦年課税にすることができません。そのため、他の相続財産と合算した結果、課税額が大きくなる可能性もあります。

第三者への継承

第三者に継承する場合には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>
・適正な価格での譲渡を実現できる
・被継承者は出資持分に応じて相応の資金の支払いを受けられる

出資持分がある場合、その割合に応じた財産分の支払いを受けられることが大きなメリットです。

<デメリット>
・被継承者は贈与税を支払わなければならない
・継承後の経営基盤が脆弱になる恐れがある

被継承者の贈与税は大きな金額になるため、基本的には継承者からキャッシュでの支払いを受ける必要があります。そのため、継承者の資金繰りが一時的に悪化することが懸念されたり、様々な節税対策の結果、経営基盤が脆弱になったりすることも考えられます。

【出資持分なし】医療法人の事業継承

出資持分がない医療法人の事業継承について、親族への継承と第三者への継承に分けて解説します。

親族への継承

出資持分のない医療法人を親族へ継承する場合には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>
・相続税対策が必要ない
・他の相続財産に関する相続税対策に影響を与えない

出資持分がない場合には、そもそも相続する権利がありません。どれだけ法人が利益を上げていたとしても、難しい相続税について悩むことなく、スムーズに事業を継承させられることが大きなメリットです。相続税の節税対策を行う必要もないため、承継後の経営基盤が脆弱になる心配もありません。

<デメリット>
・理事など役員の割合を3分の1以下にしなければならない
・継承後も親の影響を受けやすい

親族間の継承とはいえ、理事など役員の割合は3分の1以下にしなければならないという定めがあります。そのため、完全に親族だけの継承にはできません。理事会の運営が不安定になるという懸念も生じます。

第三者への継承

出資持分がない医療法人を第三者に継承する場合には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

<メリット>
・過度な節税対策は不要なので、承継後の経営も安定する
・出資持分の評価が不要なため、承継の手続きがスムーズ

出資持分の買い取りなどを考慮する必要がないため、スムーズに事業承継の手続きを進められるということが大きなメリットです。

<デメリット>
・出資持分相当の払い戻しを受けられない
・報酬を請求する場合には、役員退職金などの形で別の手続きが必要

完全に無償で譲渡するのであれば問題ありませんが、相応の報酬を求める場合には、継承後に役員退職金としての支払いを受けるための手続きが必要となります。また、退職金として支給される金額には上限が設けられているため、医療法人の価値相応分の報酬を受けられるとは限らない点には注意が必要です。

改正された事業承継税制

事業承継にかかる税制は、平成30年に大幅に変更されました。もともと平成21年に中小企業の事業継承にかかる税負担を軽減させることで、スムーズな手続きができるようにという目的の下作られた制度です。しかし、当初は条件が厳しかったため、なかなか利用者が少なかったのが現実です。

しかし、平成30年の改正をきっかけに、条件が緩和され、利用者も増えてきました。なお、平成31年には中小企業だけではなく、個人事業者の継承についても、事業承継税制の対象となりました。

新・事業継承税制の内容

新たな事業継承税制の内容は、事業を継承する際に発生する贈与税や相続税が100%猶予され、将来的に免除になるというものです。元々制度では猶予割合が80%だったのですが、改正を経て100%の免除となりました。

事業継承税制を受けるメリット

事業継承税制を受けることで得られる最大のメリットは、納税の免除です。通常、事業継承時には莫大な相続税や贈与税が発生するのですが、その負担を大きく抑えることができます。よって、事業承継後も、安定した経営基盤を有することが期待できます。

事業継承税制を受けるデメリット

事業継承税制を受けると、事業継承後の5年間は8割以上の雇用を維持しなければならないというデメリットがあります。大きな景気の悪化があった場合にも、その雇用は維持し続ける必要があるということです。そのため、景気に合わせた柔軟な事業運営ができなくなるおそれがあります。

仮に、リストラなどの雇用の調整を5年以内に行ったとすれば、税額免除の特例の対象からは外れてしまいます。

まとめ

医療法人の事業継承は、出資持分の有無により手続きや内容が大きく異なります。それぞれの内容をしっかりと理解しておかなければ、継承後のトラブルなどが生じかねません。また、平成30年に改正された事業継承税制では、事業継承時の税金を大幅に抑えられるというメリットがあります。反面、条件を守れなければその特例の適用外となることもあるため、注意が必要であることを知っておきましょう。

医院開業バンク編集部

編集部

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